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社会福祉法人福祉同友会
ふれあい作業所

〒430-0826
静岡県浜松市南区四本松町174
TEL.053-427-2885
FAX.053-545-5800
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就労継続支援B型
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定款

社会福祉法人 福祉同友会定款

定款

社会福祉法人 福祉同友会定款
第一章 総則
 
  (目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向
 を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつ
 つ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社
会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
 (イ)障害福祉サービス事業の経営
 
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人福祉同友会という。
 
  (経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正
 に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向
 上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
 
 (事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を静岡県浜松市南区四本松町174番地に置く。
 
   第二章 評議員
 
 (評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。
2 評議員の定数は理事の定数を超えるものとする。
 
  (評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任
 委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営について
 の細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判
 断した理由を委員に説明しなければならない。
 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、
 外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
 
 (評議員の資格)
第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、
評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の
17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分
の1を超えて含まれることになってはならない。     
 
 (評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任
 期の満了する時までとする。                                                                                                             
 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後
 も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 
  (評議員の報酬等)
第9条 評議員に対して、各年度の総額が20,000円を超えない範囲で、評議員会において別
に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
   
   第三章 評議員会
 
 (構成)
第10条 評議員会は全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置く。
3 議長は、その都度評議員の互選で定める。
 
  (権限)
 第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
          (1)  理事及び監事の選任又は解任
   (2)理事及び監事の報酬等の額
   (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
    (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
       (5) 定款の変更
       (6) 残余財産の処分
       (7) 基本財産の処分
          (8)  社会福祉充実計画の承認
          (9)  事業計画及び収支予算
      (10)  臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
      (11)  解散
      (12)  その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
 (開催)
 第12条 評議員会は定時評議員会として毎年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要があ
   る場合に開催する。
 
  (招集)
 第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集
 する。
 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招
   集を請求することができる。
 
   
 
  
 
 
 
 
      

 

 
 

(決議)

 第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

  が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評

議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけ
 ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半
 数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとす
 る。
 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる
 ものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決
 議があったものとみなす。
 
  (議事録)
 第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二人がこれに署名し、又は
 記名押印する。
 
   第四章 役員及び職員
 
  (役員の定数)
 第16条 この法人には、次の役員を置く。
     (1)理事 6名以上8名以内
               (2)監事 2名
 2 理事のうち1名を理事長とする。
 3 理事長以外の理事のうち1名を業務執行理事とすることができる。
 
  (役員の選任)
 第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
 2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 
  (役員の資格)
 第18条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事の
   いずれか一人及びその親族その他の特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3
   分の1を越えて含まれることになってはならない。
 2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(そ
   の親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を
   含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特
   殊の関係がある者であってはならない。
 
  (理事の職務及び権限)
 第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、
 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行
   の状況を理事会に報告しなければならない。
 
  (監事の職務及び権限)
 第20条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
 の調査をすることができる。
 
  (役員の任期)
 第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
   定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
 任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
  (役員の解任)
 第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ
 とができる。
   (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 
  (役員の報酬等)
 第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会におい
 て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 
  (責任の免除)
 第24条 理事、監事が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償す
 る責任は、職務に行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情
 を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般
 社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額
 を限度として理事会の決議によって免除することができる。
 
  (責任限定契約)
 第25条 理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職
 員でないものに限る。)監事は(以下この条において「非業務執行理事」という。)が任務を怠っ
 たことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等
 が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金3万円以上であらかじめ定めた額と
 社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 第113条第1項第2号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事
 等と締結することができる。
 
  (職員)
 第26条 この法人に職員を置く。
 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会に
 おいて、選任及び解任する。
 3 施設長等以外の職員は、理事長が任命する。
 
    第五章 理事会
 
  (構成)
 第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
 
  (権限)
 第28条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては
 理事長が専決し、これを理事会に報告する。
    (1)この法人の業務執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
 
  (招集)
 第29条 理事会は理事長が招集する。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
 
  (決議)
 第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
 し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を
 述べた時を除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
 
  (議事録)
 第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。なお理事長が欠席の場合は、出席し
 た理事及び監事が前項の議事録に記名押印する。
 
     第六章 資産及び会計  
 
  (資産の区分)
 第32条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
 2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。
 3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
 4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらな
 ければならない。
(基本財産の処分)
 第33条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2
 以上の同意及び評議員会の承認を得て浜松市の承認を得なければならない。ただし、次の各号に
 掲げる場合には、浜松市の承認は必要としない。
 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸与が行う施設整
 備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金
 に対する融資をいう。以下同じ)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保
 に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
 
  (資産の管理)
 第34条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証
 券に換えて、保管する。
 3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、
 株式に換えて保管することができる。
 
  (事業計画及び収支予算)
 第35条 この法人の事業計画書及び、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、
 理事長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければ
 ならない。これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の
 閲覧に供するものとする。
 
  (事業報告及び決算)
 第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成
 し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
  (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
  (6)財産目録
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評
 議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受け
 なければならない。
 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととも
 に、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1)監査報告
  (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
  (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4)事業の概要等を記載した書類
 
  (会計年度)
 第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  (会計処理の基準)  
 第38条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会にお
 いて定める経理規程により処理する。
 
  (臨機の措置)
 第39条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす
 るときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。
 
    第七章 解散
 
  (解散)
 第40条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由に
 より解散する。
 
  (残余財産の帰属)
 第41条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議
 を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出された
 ものに帰属する。
 
    第八章 定款の変更
 
  (定款の変更)
 第42条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の議決を得て、浜松市の認可(社会福祉法
 第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければ
 ならない。
 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を浜松市に届
 け出なければならない。
 
    第九章 公告の方法その他
 
  (公告の方法)
 第43条 この法人の公告は、社会福祉法人福祉同友会の掲示場に掲示するとともに、官報又は電
 子公告に掲載して行う。
 
  (施行の細則)
 第44条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
 
 
 
 附 則
  この法人の設立当初の役員、評議員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、
  この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
 
  理事長  浅田 常夫
  理 事  奥之山 隆
   〃   市川 重雄
   〃   伊熊 牧治
   〃   大西 和博
   〃   江川 邦彦
  監 事  小林 正樹
    〃   小野田 全宏
 
    附 則
  この法人の設立当初の役員及び評議員の任期は、定款第6条並びに第17条の規定に関わらず、
  平成17年3月31日までとする。 
    附 則
  この定款は、平成15年 9月 1日から施行する。
    附 則
  この定款は、平成16年 5月14日から施行する。
    附 則
  この定款は、平成17年 7月26日から施行する。
    附 則
  この定款は、平成19年 4月 1日から施行する。
    附 則
  この定款は、平成19年 7月 3日から施行する。
    附 則
  この定款は、平成21年 3月19日から施行する。
    附 則
  この定款は、平成29年 4月 1日から施行する。ただし、平成29年4月1日から任期とな
  る評議員の選任規定は、定款変更認可の日から適用するものとする。
 
 
 
 
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